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賃貸・お部屋探し用語集

契約編

取引形態(取引態様)
不動産会社が賃貸物件の契約において、貸し手と借り手の間で行う取引の種類。仲介・代理・貸主の形態がある。
仲介(媒介)
不動産会社が貸主と借主の間をとりもち契約を行うこと。一般的に仲介手数料が発生する。
代理
不動産会社が貸主の代理となり、募集や契約等の手続きを行うこと。仲介手数料が発生する場合もある。
貸主
賃貸物件の募集や契約等の手続きを、貸主及び転貸者自身で行うこと。仲介手数料は発生しない。
管理会社
貸主から物件の管理等を委任されている会社のこと。トラブルや解約予告等は管理会社へ連絡する。
重要事項説明
契約時、契約の内容・建物の内容・条件・特約等を書面にし、読んで説明をすること。宅地建物取引主任者が行う。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者証所持者。不動産取引の際、宅地建物取引主任者証を提示し、重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・押印等を行うことができる。
一般媒介
貸主が複数の不動産会社に媒介を依頼できる契約形態。依頼先を明示する契約と、しない契約がある。
専任媒介
一つの不動産会社のみに媒介を依頼する貸主と不動産会社の契約。2週間に1回以上は不動産会社より営業活動の状況を書面で受けることができる。仮に依頼者自身で契約をする際は、その不動産会社に営業費用等を払う必要がある。
専属専任媒介
契約した不動産会社が探した相手以外とは契約を締結できない。1週間に1回以上 その不動産会社より営業活動の報告を書面にて受ける。
即入居
賃貸契約後、すぐに入居可能になること。家賃は引越の時期に関わらず契約成立と同時に発生する。
原状回復義務
賃貸契約の終了時、借主の故意や過失等により変わってしまった箇所を元の状態に戻す義務のこと。自然消耗・劣化等による変化は含まれないとされる。
善管注意義務
借主が部屋を過失・故意などで傷つけないように管理する義務のこと。これに基づき原状回復義務と併せて補修費の請求が行われる。
連帯保証人
借主の家賃滞納などの債務不履行時に責任を負う保証人のこと。単なる保証人よりは責任が重く、貸主からの請求に応じる責任がある。
契約期間
物件の賃貸契約期間。首都圏では基本的に2年間で、期間後は更新手続きが必要となる。
入居審査
入居希望者を貸主・不動産会社・審査会社が入居可能か様々な条件に当てはめて審査すること。
入居申込書
入居する物件を決めた際に不動産業者が用意し、その業者へ提出する書類。主に入居審査などに使用されるが、契約書ではない。
印鑑証明
現住所のある市区役所・町村役場にて発行できる実印の証明書。事前に実印の登録が必要。
初期費用
賃貸契約時に支払う費用で、敷金(保証金)・前家賃・管理費(共益費)・仲介手数料などがそれにあたる。
敷金(保証金)
入居者の家賃滞納・契約違反時のための担保として支払う費用。原則として解約時に返金されるが、一部または全額を原状回復費として充当される場合が多い。
礼金
貸主へのお礼として借主が契約時に支払う費用。契約終了後も返金されない。
管理費(共益費)
入居する住居の共用部分の維持・管理のために毎月支払う費用で家賃と共に納める。よって仲介手数料の記載「家賃●ヶ月分」の中には含まれない。
前家賃
契約成立月の家賃のこと。契約時に初期費用としその月の家賃を支払うため前家賃と言う。日割りで計算されるが、月下旬の契約などでは次月分が含まれることもある。
日割り家賃
仲介・代理の取引形態物件の契約に際して、不動産会社に支払う報酬的要素の費用。賃貸契約では家賃の一ヶ月(消費税含む)が上限とされる。
申込金
契約希望の意思表示の意味で申込み時に支払う費用。契約手続きに進むと手付金にあてられるケースが多い。
手付金
申込金とは違い、契約を前提として支払う費用。
鍵交換費
入居予定の物件の玄関の鍵を交換する為の費用。基本的に任意だが、前入居者の鍵と変えることでピッキング被害の防犯効果がある。
更新料
賃貸契約期間終了後、引き続き契約更新を行う際に支払う費用。家賃の一ヶ月分程度が目安で、別途仲介会社への更新手数料が必要な場合もある。
償却金
初期費用のうち、契約終了後または解約後に返金されない金額。保証金として預けている場合は解約引き、敷金の場合は敷引金という。
解約引き(敷引金)
償却金とほぼ同意語で、契約終了後に返金されない金額のこと。一般的にはこれが退去後の補修費用として充当される。
解約予告
契約した物件を退去・解約する際に契約書内の期限までに貸主・管理会社へ通知する決まりのこと。
通常は退去の1ヶ月~3ヶ月前。
二重家賃
賃貸物件の住み替えにより旧物件と新物件の家賃が重なること。例えば、旧物件の解約予告による家賃支払いと即入居物件の契約により二重家賃となるケースがある。
違約金
契約の際に定められる、契約違反時に支払う金額の事。
定期借家契約
契約時に設定した期間の満了をもって更新が行われない期限付き契約。貸主は公正証書交付などの通知が必要で、契約終了の通知は契約期間1年以上の場合、期間満了1年前から半年前迄にしなければならない。半年前迄の通知がない場合は、通知の日から半年後迄の契約が可能。また貸主の合意があれば、契約更新は可能。
借家契約
賃貸借家契約とは逆に「正当な事由がないかぎり家主から契約更新ができない」契約のこと。
特約
契約の際に取り決める特別な約束事で、主に原状回復に関する特約などが多い。契約時に確認要。
特優賃
特定優良賃貸物件の略で、地方自治体などが定めた基準を満たす物件に家賃補助を行い希望者に貸し出している。礼金・更新料・手数料はない。
損保
損害保険の事。一般的には契約時に併せて指定の保険へ加入を行うものが多いが、任意の場合もある。補償内容も様々なので契約時に要確認。
リロケーション
転勤などの理由により持ち家を貸主が不在の期間に不動産会社が賃貸管理すること。定期借家契約を利用した賃貸方法。契約期間が限定され、基本的には契約更新が出来ない物件のことを指す。
ルームシェア
一戸の住居で複数の人が共同生活すること。ミングルのようにあらかじめ共同生活を前提とした契約もあるが、そうでない場合は貸主の承諾を得る必要がある。
マンスリー/ウィークリーマンション
月(週)ごとの契約が前提となっている賃貸マンション。初期費用が必要ないうえに家具・電化製品・生活備品等が用意されているので短期の居住に対して非常にメリットがある。
家賃補助制度
地方自治体などが行う制度で、人工増加などを目的にファミリー世帯などが家賃の一部を援助してもらえる。各自治体により基準は異なる。