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| 私の街では規定内の粗大ゴミの回収費が1個500円と決まっているのですが、道路1本隔てた隣町では現在でも無料です。そこで夜間のうちに要らなくなったゴミを運び込もうと思っているのですが、それって罪になるのですか。 |
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御存知のようにゴミ出しのルールは国の法律で決められているわけではありません。各市町村の条例によって、分別のルールや費用が定められているのです。ゴミ処理にかかる経費は各市町村が市民や町民から徴収する税金や、別途徴収する処理料によって賄われてます。つまりあなたが住民登録をしている市町村内に限って、あなたは日常のゴミ処理サービスを受けることが出来るのです。
今回の質問のように、隣町のゴミ回収費が無料なので、それを利用するというのは心情的には理解できますが、住民サービスの原則を自ら放棄することになります。自分の住む町のサービスが気に入らないから必要としないと言うのであれば、様々な行政サービスは成り立ちません。市町村の境界上の住民がすべてあなたのような行動をとったら住民サービスは破綻するのは歴然です。このようなことを想像するだけでも、あなたの行動が自分勝手で、いいトコ取りの非常に狭量な事だと理解すべきだと思います。当然ですが、条例違反で処罰されることは言うまでもありません。 |
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